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交通事故で骨折した場合の治療について
交通事故で骨折した場合は、打撲と違って重症という扱いになります。しかし、治療方法には保存療法もあるため、手術がいらないケースもあり、その場合は、骨折していたにもかかわらず、後遺症が認定されないこともあります。
しかし、打撲でも痛みが残るケースは普通にありますから、骨折で痛みが残ることがあるのは当然のことです。もし保存療法で骨折を治し、痛みなどの後遺症が残ったら弁護士にも相談してみるべきでしょう。
後遺症認定は、自賠責保険でおこないます。骨折で痛みが残ったら、14級には認定されて当然なはずですが、認定されないことも珍しくありません。審査はすべて書面でおこなわれますので、痛みを正確に伝える必要がありますが、その手段も方法も大抵の被害者はわかっていないわけですので、主張しきれないまま不認定となることが少なくありません。
もし、加害者の任意保険が使える場合は、事故当初から任意保険会社の担当者がすべての手続きを代行しているケースがほとんどです。骨折という重傷をある日突然負ったわけですから、右も左もわからず困難な状況の中で、任意保険会社の担当者にすべての手続きを任せるのはごく当然なことですが、そうすると、後遺症認定が受けづらくなるという現実があります。
任意保険会社の担当者の仕事は、当然支払うべき補償額を減らすことですから、被害者が後遺症認定されるのは利益に反することです。交通事故の補償の面で、対立関係にある相手に手続きすべてを任せてしまうのは、普通に考えても相当不利なことです。任意保険会社の担当者は、担当医にも治療の早期打ち切りを依頼したりします。ほとんどの医者は保険会社の意向通りに動きます。自分の味方になってくれるのは、自分が依頼した弁護士だけです。
骨折の症状が一段落したら、なるべく早い時期に弁護士に相談し、治療方針や手続きなどでよりよい方法をとるべきです。
早めの対処が、のちの結果を大きく左右します。