交通事故防止策
交通事故防止策1:意外と知らない自転車運転マナー
自転車は車の仲間とみなされるようです。そのため、色々な交通ルールにのっとることが原則で、その交通ルールに従えない場合には、罰金がつく罰則があります。歩道と車道の区別があるところでは、原則として車道を走らなければいけません。
これが守られていない場合には、罰金がつく罰則があります。他にも、飲酒運転、夜間のライトの無点灯、信号無視、2台以上横に並んで走行する、2人乗り運転、一時停止をしない、傘さし運転、運転中の携帯電話の使用、イヤホンの使用などでも、罰金がつく罰則があります。これらの行為は、明らかに危険な行為であるため、罰則が厳しいものとなります。意外に思われるかもしれませんが、歩行者にベルを鳴らす行為にも罰則があります。自動車と同様に、危険を防止するためにやむをえない場合にしか、歩行者にベルを鳴らす行為をしてはいけないのです。基本的には、歩道は歩行者が最優先です。
そのため、歩行者がゆっくり歩いていて邪魔だからなどの勝手な理由でのベルの使用は認められないです。自転車は歩行者に遠慮しながら歩道を走行しなくてはいけないのです。3年以内に2回以上の交通ルール違反をした14歳以上の者には、安全講習の受講が義務付けられています。もしも、この安全講習を受講しなければ、5万円以下の罰金刑が適用されることとなっています。現在では、自転車のルールを知らなかったでは済まされなくなって着ています。交通ルールを教えるための講習会などに積極的に参加して、安全運転に努めましょう。
交通事故防止策2:歩行者にも交通違反があるってご存知ですか?
交通違反というと車やバイク、自転車など乗り物に乗っている人だけが問われるものというイメージですが、厳密に言えば歩行者も例外ではありません。悪気なくやってしまうかもしれませんが、捕まれば当然のことながら罰金がつく罰則があります。どのような交通違反があるのかというと以下の様なことです。
・泥酔歩行
道路交通法第76条では、酒によってふらつきながら道路を歩くことは交通の妨害となることなのでしてはいけないとされています。もしこのような行為があれば5万円以下の罰金ということになります。もちろん歩いているだけでなく横たわったりすることも第76条で禁止されている行為ですから注意しなければいけません。
泥酔している時には車が来ても避けることは出来ませんし、飲酒をすることが多い夜だと暗くて道路に歩行者がふらついていても車が直前まで気が付かずにブレーキがかけられないこともあります。安全のためには、酒に酔っているときにあまり歩き回らないことです。
・道を斜めに横断する
道路交通法第12条において、横断歩道がある場所の周辺では、横断歩道を渡ること、斜めに横断できるという道路標識などがない限り、斜めに横断してはいけないとされています。急いでいるときに、少しでも時間短縮をしたいと道路を斜めにショートカットする人を、街でよく見かけますが、それは本来ならば違反行為なのでやるべきではありません。
それに横断歩道があるのに斜めに横断してしまうと、車とぶつかる危険性もあります。罰則として2万円以下の罰金または科料ということになっています。
交通事故防止策3:もしものために子どもに教えるべきこと
交通事故にあった場合には、ケガは免れません。小さなケガで住む場合もあるかもしれませんが、これからの人生を左右するような大きな障害を負ってしまうことだってあるのです。子どもも大きくなってくると、親と一緒に行動をすることも少なくなり、子供同士で行動をするようになったり、一人で行動をするようなことも増えてきます。
そんな中で事故にあわないとも限りませんので、万が一事故にあってしまったときにどうすればいいのかを伝えておかなくてはなりません。もしも事故に遭ったら必ず警察を呼ぶようにしなくてはなりません。相手が誰なのかをしっかりと知っておく必要もありますし、どのような経緯で事故が起きたのかをはっきりさせておかなくてはならないからです。本人がケガもなくなんともないと思っていたとしても、事故後に具合が悪くなることもありますので、必ず病院にもいくようにしておいた方がいいでしょう。子どもは事故に遭ったことを親に伝えると怒られてしまうかもしれないと思い、隠しておく場合もあります。
しかし隠しておくことによってケガが悪化してしまうこともあり危険ですので、親に隠さないように諸時期に話すことも伝えておかなくてはなりません。ドライバーの為にも、急な飛び出しや横断歩道がないところでの通行は絶対にしないように気をつけさせなくてはなりません。交通ルールをしっかりと教えるようにし、守らせることが子供の安全を守ることにつながります。
交通事故防止策4:高速道路の中央分離帯がない道路で注意すること
中央分離帯の無い高速道路の区間のことを非分離車線区間といいます。対面通行区間がその最たる例で、これは御存じの通り、対向車が高速で走っている車線と自車の車線はポール一本でしか隔てられていません。こういった区間では自車が車線から逸脱しないように注意しつつ、対向車に不審な動きが見られたら、即座に対応できるように対向車線にも気を配ることが大事です。
対面通行区間においては、その無防備さからついつい対向車線に気を取られがちです。しかし、対向車線に気を取られ過ぎた結果、自身がわき見運転をしてしまい車線を逸脱するようなことがあってはいけません。走行車線はポールの左側なのですから、まずは自身の運転する車の進路をしっかりと見据えましょう。
とはいえ、対向車を一切気にしないと言うのはナンセンスですし、それはそれで危険です。自分がいくら自身の走行車線をキープして走っていても、対向車線の車もそうしているとは限りません。特に高速道路の非分離車線区間は、対向車が自車の走行車線に進入する動きをしても、それを止められるようなガード能力は期待できませんし、お互い高速で走っているので衝突した場合のエネルギーも大きくなる傾向にあります。よって、対向車が自車の車線に向かってきた場合は、なるべく早期に衝突を回避できるように対向する車にも気を配り、ブレーキ、アクセル、ハンドルをすぐに操作できるように準備しておくべきでしょう。
最後に、あまりにも当たり前ですが、普段心がけている安全運転をそのまま実践してください。高速道路も街中も、中央分離帯のある区間も、非分離車線区間も、基本は安全運転で走ることが大事になります。対面通行区間だからと気構えず、リラックスして、普段から実践している安全運転を対面通行区間でも行えばよいのです。
交通事故防止策5:運転中に起こりうる錯覚による事故を防ぐ
車の運転をしている時に、眠気を感じる事もあるのではないでしょうか。停車して仮眠を取れるような状況であればいいのですが、ふとした瞬間に目を覚ましたような感覚になってひやりとした経験がある方もいるかもしれません。眠くならないように自分なりにガムをかんだり、窓を開けて風を入れたりするなど対策をしていることでしょう。
その中でも定番なのがコーヒーを飲むことです。交通事故防止だけでなく、普段の眠気防止のためによく飲まれますが、実はコーヒーを飲んですぐ効かないというのは意外と知られていません。カフェインを取ればすぐに効くだろうと思って、眠い時にブラックコーヒーやエナジードリンク、栄養剤などを飲むこともあるかもしれませんが、カフェインは摂取して約30分経たないとその効果を発揮してくれません。即効性がないので、出かけるすぐ前に飲むのではなくて運転する前の30分ぐらい前くらいに飲んでおくという風にしなくてはいけないのです。
カフェインを摂りたいのであれば、砂糖やミルクなども入れずにブラックで飲む方がやはり効果は高いです。それに、浅炒りや深炒りなどがありますが、カフェインの摂取をしっかり考えているのであれば、浅炒りを選ぶ方が含有量は多いのでさらによく効くと思っていいでしょう。通勤や通学、就業中の用事など車の運転をする機会はたくさんあります。通勤時も眠くなりやすいですが、帰宅時も気が緩んで眠気に襲われると言う事も少なくありません。よく眠くなりやすいと言う人の場合は、自分の行動の時間に合わせて予めコーヒーを30分前に飲むようにすることで、カフェインの効果も高まりますのでより良い予防策を実践する事ができます。
交通事故発生後の、弁護士の役割
交通事故 裁判が民事と刑事二種類あります
現在は当然多くの方が車を利用していると思われます。首都圏であれば鉄道が至るところまで整備されているので無くても問題ありませんが、地方では無いと生活できない方が少なくありません。車は便利な移動手段なのですが、交通事故が多く発生しています。交通事故が起こってしまうと裁判を受けなければいけないケースがあるので、しっかり認識しておく必要があります。そこで、交通事故の際の裁判について見ていきます。
交通事故の裁判は刑事と民事の2つがあります。刑事は違法行為がある場合に刑罰を科すための裁判になります。例えば酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金、自動車運転過失致死傷罪は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金となっています。民事は被害者の損害をお金で償うための裁判になります。示談の成立がされた場合はそれで解決されますが、示談交渉が上手くいかなかった場合は裁判で争うことになります。賠償金判決は近年高額になってきているので、示談で解決するのが望ましいです。
人の命を奪ったり、障害を負わせたケースでは億を超える賠償金の判決が出ているので、車を利用するのであれば任意保険までしっかり加入しておいてください。ちょっとした油断で事故が起こっているので、自分は大丈夫という考えはナンセンスです。何が起こるか分からないので、万が一の事態に備えることは重要です。
事故後、回復が遅くて働けず会社を休んだ休業補償は?
事故に遭遇した後、身体の回復が遅く普段通りに働くことができないというケースが想定されます。そんな不慮の事故に遭ってしまった人が固定給ではない人であれば、その人に対する休業補償がどうなるのか、といった疑問が生じます。
一般的に、企業などに雇用されていない形で、自ら事業収入のある人は個人事業者になります。職業が農協や畜産、漁業の人は、この個人事業者に当たります。また、フリーランスの場合も、個人事業者という扱いになります。個人事業者の休業補償で難しい点は、実際にどれぐらいの減収があったのか、というところです。一人で事業を行っていた人であれば、自らが働くことができなくなったことによる減収分を計算すれば、比較的簡単に算出できます。それでは、人を雇っていた場合はどうなるのか、といった疑問があるでしょう。
人を雇っていた雇用主の場合、減収が全くない場合でも休業補償が認められる場合もあります。それは、事業が順調に伸びていている最中に事故に遭い、その事故のために収入が伸びなかった場合や、親族の貢献により減収を避けられた場合などです。また、これらのケースを認めてもらうには明確に主張することが必要です。更に、当然のことながら個人事業者は経費を負担しています。この経費についても、事業の継続に必要なものであれば、休業補償の対象になる場合があります。これについても、認めてもらうには明確な主張が必要です。以上のような内容を理解したうえで、気になる不明点などがあれば専門の弁護士に相談することが大切です。
交通死亡事故の場合の慰謝料の額は、すべて同じか
死亡事故が発生した場合、慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。この権利は被害者から相続人に相続され、遺族が受けた精神的な苦痛に関する慰謝料などを請求することができるという形になっています。被害者が亡くなった場合には葬儀費用や逸失利益、慰謝料を加害者に対し請求することになります。
慰謝料の計算は、人物によっての類型区分があるため、それに沿って決まっていくこととなります。一家の支柱、いわゆる世帯主だった場合には弁護士基準で2800万円となっており、母親、配偶者の女性は2500万円、その他は2000万円程度となっています。自賠責保険ではこうした区分がなく、亡くなった人の慰謝料は350万円、遺族への慰謝料は請求する人数に応じて変化し、1人なら550万円、2名は650万円、3名以上は750万円と増えていきます。被扶養者がいた場合には200万円の増額となります。弁護士基準、自賠責基準でこれだけの違いがあるということを知っておかなければなりません。慰謝料の請求権は本来被害者の両親、配偶者、子供となっていますが、関係が深い場合には兄弟や祖父母にまで拡大されることがあります。
こうしたこともあり、死亡事故の場合にはすぐに示談に応じるのではなく、裁判などで決着をつけることが求められます。特に加害者側は示談をすることで刑罰を軽くしようとしてきます。納得がいくまで話し合い、慰謝料を少しでも多くもらう姿勢が必要です。
保険会社の算定を鵜呑みにしてはならない理由
交通事故で人身事故を起こすと、慰謝料や休業補償などの損害賠償が発生します。被害者に専門的知識がない場合、保険会社に処理を任せきりにしていると、保険会社も営利企業ですので、受け取れる保険金を低額で算定されてしまうこともあります。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。入通院慰謝料には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準に分かれ、一番高いのは弁護士基準で計算した保険金額で、弁護士費用を払っても、もらえる保険金額が、お得となる時には、弁護士に依頼するのがお勧めです。
交通事故は、被害者と加害者の間で損害賠償額の折り合いが付かず、紛争になり裁判所に訴訟を起こす場合もあるくらい、保険会社で算出した過失割合などに明確な基準がなく、被害者が保険会社の圧力に負け、泣き寝入りすることもあるのです。自賠責保険における慰謝料は、1日、4.200円で、休業補償額は、1日、5.700円です。任意保険基準と弁護士基準にも基準額があり、その金額に日数を掛けて算出します。昔から、交通事故の保険金は、保険会社に騙されないように注意しなくてはならないと言われていますが、専門的な知識のないものにとって、保険会社を頼りにするしか方法がないので、良心的な保険会社を選ぶのが大切です。どうしても保険会社の賠償額に納得できなければ、交通事故弁護士の事務所に行って、無料相談を受けてみて、訴訟するかを判断してみるのもひとつの方法です。